1) 1945年9月9日来日 「マンハッタン管区調査団」原爆を開発した科学者で構成
9月28日 長崎班
10月21日 広島班
・12月までに合同調査は終了
10月12日 広島 11月下旬まで医学調査
GHQによりMEDと日本グループが、1945年10月12日にthe Joint Commission for the Investigation of the Effects of the Atomic Bombs(原爆影響調査合同委員会)が発足して統合した。
アメリカ側の人員は60人以上、都築博士は90人以上の日本人医師と科学者
The Armed Forces Joint Commission for Investigating Effects of the Atomic Bomb in Japan
(日本における原子爆弾の影響調査に関する軍合同委員会)
1945年9月22日に、GHQ陸軍医師会、マンハッタン地区原爆調査団、日本調査団(代表:都築政男博士)によって組織され、1945年12月に調査が終了した。
報告書は1946年9月に公表(非公開)され、その後1951年4月19日にアメリカ原子力委員会(Atomic Energy Commission)によって公に発表された。
The Special Committee for the Investigation of A-bomb Damages and Japan-US Joint Commission
The Joint Commission, which was a combined research group of the Manhattan Engineer District, US Army, and US Navy
3) 1945年10月14日 空襲の威力を確かめる「戦略爆撃調査団」来日
The US Strategic Bombing Survey: from October to December 1945.
米国戦略爆撃調査局(USBS: United States Strategic Bombing Survey)の物理的損害部は、原爆による物理的損害を図にするため、10月14日から11月26日まで市内の状況を調査した。同部門は、調査結果を示す写真を撮影し、USBSの最終報告書『広島における原子爆弾の影響』(全3巻)を作成した。 報告書は1947年5月に出版された。
The Manhattan Engineer District (MED) マンハッタン計画
グローブス中将とその顧問は、MEDの医学専門家を日本に派遣する計画をすぐに承認した。降伏から数週間後の9月初旬、トーマス・ファレル准将率いるMEDグループが、スタフォード・ウォーレン大佐(陸軍医療部隊の大佐で、マンハッタン計画の最高医療責任者)率いる医療チームとともに日本に到着した。海軍も、海軍情報将校のC.G.グライムズ大尉とアシュリー・W.オーターソン大佐が率いるチームを派遣した。海軍チームでは、最後に到着したシールズ・ウォーレン大尉が医学研究を指揮した。
広島・長崎の原爆放射線影響研究 —急性死・急性傷害の過小評価- 中川保雄
1945年9月2日、ミズリー号艦上で日本の降伏文書調印が行われ日本占領が始まりました。
1945年9月3日に広島を取材したウィルフレッド・バーチェット記者の配信記事は5日のロンドン『デイリー・エクスプレス』に掲載されました。
日米合同調査団は、マンハッタン管理調査団・アメリカ陸軍軍医調査班・日本研究者で構成されて、日本において日米合同調査団と呼称されて、アメリカにて、“日本において原爆の効果を調査するための軍合同委員会”(The Armed Forces Joint Commission for Investigating the Effects of the Atomic Bomb in Japan)が正式名称であった。
アメリカ軍合同調查委員会の調査が開始されようとし た1945年9月初めには、すなわち原爆投下1ヵ月後の時点 でも、毎日多数の被爆者が原爆症で死亡していた、
マンハッタン管区調査団が広島入りする2日前の 1945年9月6日に、アメリカ太平洋軍総司令部(GHQ/USAFPAC)は、“広島・長崎で原爆症で死ぬべき者は死んでしまい,9月上旬現在において原爆放射能のために苦しんでいる者は皆無である” との声明を発表した。
1) アメリカ側による広島・長崎の調査は、1945年9月8日から開始された。
①このアメリカ最初の調査班は陸軍のマンハッタン管区調査団であった。
日本への原爆投下作戦を指揮したトーマス・ファレル准将が代表をつとめ、同計画の医学部長スタフォード・ウォレン(Stafford L. Warren)大佐が災害調査、とりわけ放射能の影響調査を指揮した調査団であった。スタフォード・ウォレン大佐は、マンハッタン計画において放射線研究の重資をにない, 1945年7月16 日にニューメキシコのアラモゴードで行われた最初の原爆実験(トリニティ実験) においても、放射能測定を陣頭指揮して、 広島・長崎の調査にやってきた。
(アメリカ国内においては1945年9月9日には、マンハッタン計画の指揮官L. R. グローヴス将軍と同計画の指導的科学者 J. R. オッペンハイマーが、トリニティー原爆実験の爆心地にわざわざ赴き、2人が笑顔でたたずむ写真を多数の新聞記者・報道写真家に取らせた。)
アメリカによる広島・長崎の調査はまた、日本の占領支配のためにも必要であった。
①日本占領のための調査班は、アメリカ太平洋陸軍総司令部(GHQ/USAFPAC)軍医団を代表するアシュレー・オーターソン(Ashley W. Oughterson) 大佐が指揮した。
②アメリカ海軍の利害から編成された調査班も日本に派遣された。これは海軍の放射線研究陣を代表するシールズ・ウォレン(Shields Warren) 大佐が指揮した.。彼は、原爆投下前から放射線致死線量の研究を行い、 アメリカ海軍のみならず、他の2調査班にとっても不可欠の人物であった。アメリカ陸・海軍によるこれらの調査班の編成は、新たな原爆戦での侵攻・占領に備えて、基礎的デー夕を集収するためのものであった。
2) 日米合同調査団は、マンハッタン管理調査団・アメリカ陸軍軍医調査班・日本研究者で構成されて、日本において日米合同調査団と呼称されて、アメリカにて、“日本において原爆の効果を調査するための軍合同委員会”(The Armed Forces Joint Commission for Investigating the Effects of the Atomic Bomb in Japan)が正式名称であった。
原爆被爆者の反感を抑え、調査協力を得て、被爆直後の日本の調査資料を得るために、日米合同調査団と呼称した。
アメリカ軍は3調査班を総合し、アメリカ軍調査の総合をはかると同時に、その下に日本人調査班を統轄することが追求された。日本人研究者を統轄するために、陸軍軍医中将であり、原燥投下直後の医学的調査の最高指揮者であった都築正男が大日本帝国政府を代表する科学者に据えられた。
[ABCC の設立は、アメリカ軍合同調査委員会の調査を継承するためのものであった。1945年11月26日ハリー・S・トルーマン大統領は海軍長官ジェームス・フォレスタルの建言を採択し、米国学士院・学術会議(NAS-NRC) に対し、原爆傷害調查委員会(ABCC)の設置を指令したと説明されてきた。]
3) ABCC設立のための手続きは、アメリカ軍合同委員会を指揮するアメリカ陸・海軍の各軍医総監が、マンハッタン計画の推進と戦争下の科学動員計画等において軍と密接な協力関係を有してきた全米科学アカデミー・学術会議(NAS-NRC) に対し、その医学部長ルイス・ウィード(Lewis H. Weed) を通じて、原爆傷害研究に関する包括的契約の一環として、広島・長崎の後障害研究の組織化を要求するという形で開始された。
全米科学アカデミー・学術会議は、原爆傷害調查研究が日本の軍事占領が終結した後も継承することを考慮して、トルーマン大統領の指令を得た後に原子傷害委員会を正式に発足させるように、陸・海軍軍医総監と公衆衛生局に建言した。この結果、1946年11月26日にトルーマン大統領指令が発布され、原子傷害調查委員会は1947年1月に正式に発足した。
両軍医総監は、そのための委員会を学術会議に結成させたが、その委員会は、原子傷害調查委員会(Committee on Atomic Casualties) と呼ばれ、1947年1月に発足した。
原子傷害調査委員会は、トーマス・リヴァース(Thomas M. Rivers)を 長に、アメリカ軍合同調查委員会の主要メンバーであるスタフォード・ウォレン、シールズ・ウォレン、マンハッタン計画の放射線影響研究に従事したオースティン・ブルーズ(Austin M. Brues)・(アルゴンヌ 国立研究所) とレイモンド・ツィアクル(Raymond E. Zirkle) (シカゴ大学放射線生物学研究所放射線学教授),国防省・原子力委員会の『原子燥弹の効果』中の「人体の防護」を執筆したジョージ・ライオン(George M. Lyon) (在郷軍人局), そしてジョージ・ビードル(George W. Beadle) (カリフォルニア工大生物学部長),デトレフ・ブロンク (Detlev W. Bronk) (ジョージ・ポプキンス大学学長), C. P. 口ーズ(C. P. Roads) (メモリアル病院), ジョージ・ウィプル(George H. Whipple (ロチェスター大学)によって構成された。
広島・長崎に設置されたABCCは、原子傷害調查委員会による日本現地の調査機関として設置された。広島・長崎の現地調査機関としてのABCC が、アメリカ本国で形成されたのは、その指導機関である原子傷害調査委員会が正式発足するよりも早く、そのための 大統領指令発布よりも早い1946年11月14 日であった。
日本に派遣されることになったメンバーに具体的任務を指令したのは、陸軍軍医総監本部陸軍医学研究開発局長のウィリアム・ストーン大佐と学術会医学部長のL. ウィードであった、またその場に臨んだのは、マンハッタン管区や海軍研究開発局等、陸·海軍の代表たちであった。
①ABCC メンバーとして日本に派遣されたのは、既述の原子傷害調查委員会メンバーのブルーズ、マンハッタン計画の放射線影響研究に従事した国立ガン研究所のポール・ヘンショウ(Paul S. Henshaw),陸軍軍医団のジム・ニール(Jim V. Neel) とメルヴィン・ブロック(Melvin Brock), 海軍軍医団のフレドリック・ウルリック(Fredrick Ullrick) であった、彼らは、1946年11月25日に来日し、日本においては GHQ/SCAPの管轄の下で行動した。
ブルーズ、ヘンショウ等の最大の任務は、原爆障害に関する長期間の調査研究を可能とする体制を構築するために、“日本人の協力の確保”をはかること、および“後障害に関する専門的情報を集収すること”であった。
厚生省にABCCの調査施設を確保させるとともに、国立予防衛生研究所(予研)の設置を指導して、それを1947年初めに創設させた。このようにして1948年に国立予研衛生研究所の支所が広島と長崎に設置され、“ABCC-予研共同研究”体制が作り上げられた。
ABCCの直接の上部組織は原子傷害調查委員会(CAC)であった。この委員会はアメリカ原子力委員会等においては、ACC (The Atomic Casualties Committee) と称されていた。 この名称からABCC (原爆傷害調査委員会: The Atomic Bomb Casualty Commission) の名が派生した。ACC はアメリカ軍合同調查委員会の設立勧告を出発点とした、その勧告においては、ACC はまた“アメリカが支配する委員会”(The American Control Committee) の意味を与えられていた。
ブルーズ・ヘンショウ調査団やその後のABCC現地組織において、J. V. ニール等の軍医団や軍人が研究と実務の両面で指導的地位を占めたのは、ABCCをめぐる政治的・軍事的権力関係である。
1947年3月から、 J. V. ニー ル等による広島・長崎での本格的調査が開始された。
1946年11月14 日 広島・長崎にABCC設置される。
1946年11 月26日 ABCC調査団の来日
【米国事務所ニチマイ株式会社】
米国国立公文書館にある原爆関係の写真の中には、明らかに、原爆投下直後に日本人カメラマン達が撮影したと思われる写真も入っています。これらの写真のキャプションには、撮影者の名前が入っていないことが大変残念なのですが、少なくとも、米軍側も、そうした写真は大変貴重であると考えたからこそ、入手していたのだと思います。それらの一部を紹介します。
https://hpmmuseum.jp/virtual/VirtualMuseum_j/exhibit/exh0307/exh03076.html
| アメリカ これを受けて、広島で 広島に着いた一行は海軍 一行には、 この |
文部省は1945年9月14日、
通達によると、広島長崎の
委員長を
最大の分科会は、医学科会であり、委員33名・研究員150名・助手1,500名という
その
1945年9月22日東京
その結果、「
日本側
日本とアメリカの
アメリカ側の第一次
この合同
・さくら一座・仲みどり(36歳)は、8月24日に東大病院で死亡した。カルテに記された死因は、史上初めて「原爆症」だった。
・1957年に「原爆被爆者の医療等に関する法律」(以下「医療法」)が制定された。この法律は、被爆者というカテゴリーを公式に定義し、被爆者に国が支援する医療扶助の資格を与えた。
・第二条 この法律において「被爆者」とは、次の各号の一に該当する者であつて、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。
一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内にあつた者
二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内にあつた者
三 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあつた者
四 前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であつた者
